これを本件についてみると

 これを本件についてみると,先ほどの一度しか使われていない文字に変化があります。
 「う」も2度使われたことになるので,残る文字は「遺書」となります。
 遺書といえば,もちろん民法です。
 民法は1044条までありますので,これを3倍して3132。 「3132−1〜2」となります。
 少なくとも我が国の刑法に3000条まではありませんので,ここで頭をひねることになります。
 これを31−1,32−2と割り付けることはできないでしょうか(これがこの問題の本当にクソな部分です。)。
 刑法31条は「刑の時効」,刑法32条は「時効の期間」ですので,「け」と「こ」が導き出されます。
 あとは波線を利用して「け〜こ」として(ここも無理矢理過ぎる。),サイ太が出題者であることを考えて「ケイ子」というところまでたどり着いた方が正解です。