〔刑事事件〕 保釈請求 に強い 弁護士|お問い合わせ [質問Q&A]

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また、平成16年の刑事訴訟法の改正により、被疑者の段階でも国選弁護人を付けることができるようになりました。その条件は?死刑や無期懲役、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる事件であること?被疑者に対して勾留状が発せらていること?被疑者が貧困等により私選弁護人が選任できないこと?被疑者以外の者が被疑者のために弁護人を選任していないこと、です。この条件を満たし、被疑者の側から国選弁護人を付けるよう請求すれば、起訴前の時点でも、国選弁護人が付くことになります。

ここも平成21年改正(4年前です)に触れていないですねえ・・・。