国選弁護人と私選弁護人の違いについて | さいわい総合法律事務所(横浜)

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1. 国選弁護人が就くのは原則として起訴後であり,初回の面会に来てくれるのは第1回裁判の2〜3週間前が一般的である。

まず,国選弁護人は,原則として被疑者段階では就きません。つまり,検察官が裁判所に事件を起訴していない段階,警察から呼出を受けただけの段階,警察に逮捕された段階,留置場に勾留された段階では就いてくれません。
起訴された後もすぐに来てくれるわけではなく,検察官が裁判記録を見せてくれるのが第1回の裁判が行われる日の2〜3週間前であることから,2〜3週間程度前に初回の面会に来るのが一般的です。
第1回の裁判が行われるのが起訴されてから1〜2か月後であることから,起訴されてから半月から1か月経っても国選弁護人が面会に来てくれていないということも珍しくはありません。

刑訴法改正により,平成18年11月から被疑者国選制度が施行となり,一定の重罪事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる事件。殺人、傷害致死、強姦のような、3人の裁判官で審理することとされている事件や強盗などの重大事件。)については,被疑者が依頼すれば,被疑者段階から国選弁護人を就けることができるようになりましたが,逆に言うと,現状では,その他の事件については被疑者がどれだけ希望しても,少なくとも国選弁護人すら被疑者段階では就かないということになります。

前もこういう古い情報で私選に誘導している刑事専門事務所があったような・・・。
平成21年(4年前です)に改正された刑訴法37条の2によると「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮」の場合には被疑者国選弁護人が選任されうることとなっています。長期3年というと、窃盗罪や傷害罪のような比較的軽い罪や覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪などはおおむね含まれます。