最終問題
これが難問だったかと思います。
これは,上記の世界遺産が入らないと解けません(パワープレイで解けなくもないようですがw)。
こういうときは全ての可能性を書き出してみましょう。
平成28年5月なので,横浜弁護士会が神奈川県弁護士会になっていることに注意が必要です。
gは言うまでもなく,群馬しかあり得ません(笑)
jをみると,栃木(東照宮)か群馬(富岡製糸場)です。群馬はgですので,jは自動的に栃木です。
なお,富士山は他県に跨がっているので,固有のものとは言えないので除外されます。
静岡・山梨両県民からすると固有のものだと言われそうですがw
iも群馬がないと埼玉しかあり得ません。今は横浜弁護士会もそうですが,来年なので改名されています。
弁護士法34条4項,同2項1号で,遅くとも平成28年4月15日には登記がされているので第三者に対抗できるようになっているはずです(同5項)。
hは長野か新潟ですが,よくみると,新潟はhにしか登場しません。よってHは新潟です。
そうなると長野はfにしかありません。fは長野。
山梨はeしか可能性がなくなるのでeは山梨。
ここまではひとつひとつ解けていくので問題ないかと思います。
ここで,可能性を整理してみましょう。
a 静岡,神奈川 (静岡市,浜松市。横浜市,川崎市,相模原市。)
b 静岡,神奈川 (他にも,埼玉,栃木,群馬。長野や新潟は終点があったり,かつてあったので除外)
c 千葉,茨城 (ちば,みと)
d 千葉,静岡 (当初はバグでした><; 新潟県民の方,すいません><;)
茨城県はcだけなので,cが茨城,千葉はdだけなので千葉となります。
a・bともに,静岡・神奈川でどちらかに確定しません。
・・・アレ? 今度は本当にバグじゃね?
ということでバグが発生してしまいました。申し訳ありません。
・・・常識を疑え・・・
えっ,常識を疑えですって?
書き出したのが間違えていた?
そうなんです。営業中の新幹線が通っている県は他にもあるのです。
そう! 茨城県は,駅はないものの,約10キロ程度だけ新幹線の線路が通っているのです!!
この条件を含めて考えます。
dを静岡で決め打つと,aは神奈川,bが茨城,cが千葉・・・ときれいに全て収まります。
(このような思考過程を経ると,すんなりとハマるのですが,「茨城県に新幹線が通っているのはもはや常識!」という非鉄勢的には混乱を招いたようでした。)
青地の丸数字がa〜jの答えとその文字数を表していることは明らかでしょう。
これを解くと,最後の答えとして「かばらいきん」が出てきました!!
ということで,「過払い金」が最後の答えでした!
ここまでたどり着いた方はどれだけいらっしゃいますかねw
もちろん,こんなもんではありません。法廷はそんなに甘くありません。
裁判長は「最後の答えに到達したら脱出できる」と言っていました。過払い金に到達したら脱出できる? 裁判ってそんなもんですか?
ここでみなさんは,矢印の存在に気付かなければなりませんでした。
最後の答えを導く矢印,どこかで見覚えがありませんか?
そう,Bの問題です。Bの問題と同じ矢印が使われています。
この矢印の意味するところは,「民法の根拠条文を導く」という意味で使われていました。
過払い金の根拠条文といえば,利限法とか色々ありますが,民法でいえば・・・そう! 不当利得! 703条!
あっ,数字と言うことは・・・数字と平仮名を変換する表を使うわけです。
これを使うと,703はしんり,「真理」と変換されます。
そう,今回,みなさんが,法廷から脱出するためには,暗号を解き明かし,ヒントを謎の中から見つけ,根拠条文や正式名称の文字数を平仮名に変換し,中謎の答えを世界遺産と割り出し,
関東十県会の論理パズルを解き,矢印が根拠条文を示すものだと見抜き,過払い金の根拠条文を民法703条とみて,真理にたどり着く必要があったわけです(司会者(?)はこれを一気読みした後,告知に入ります(?))。
D
またまた数字の問題です。
何かの略語・俗語のようですが,正式名称を書き出してみましょう。
すると,対応する数字が文字数であることが分かります。
同廃=同時廃止=どうじはいし=6
ダブル執行猶予=再度の執行猶予=さいどのしっこうゆうよ=11
検取=検察官事務取扱検察事務官=けんさつかんじむとりあつかいけんさつじむかん=22
そちん,とぎちん,聞いたことありませんか? ないかw
訴状陳述(9),答弁書擬制陳述(14)のそれぞれ略です。大嘘判例八百選の巻末の略語表にも載せているので読者は有利でしたかね。
これらの答えが「い」と「ろは」となっています。そうすると,914が答えです。また数字を平仮名に変換する必要がありそうです。
先の表を使ってみると,「債務」が答えとなります。
C
数字の変換問題のようですが,ちょっと分かりにくいです。
右側の数字,特に709という数字に注目です。
法律を志した人であればすぐにピンとくるはずです・・・そう! 民法709条の不法行為!
ん?不法行為・・・よく見ると左側の数字を語呂合わせで「ふほうこうい」と読めます。
同様に,次の395も錯誤と読め,民法95条が当てはまります。
ということで語呂合わせ問題です。実は何度かツイートしているので,それを見たことがあれば楽勝だったかも。
「⇒」は,民法の条文を導くという記号だったのです。
では12407は何でしょうか。
答えを急ぐと,12407(いによおちー)=囲繞地となります。
これは民法210条に出てきます。最近は囲繞地と言わないので難しかったでしょうか。
また,7をチーと読ませるのは中国語(というか麻雀用語)なのでちょっと難しかったかも。
では210が答え・・・というわけではありません。
AもBもDも答えは平仮名なので,平仮名にしなければなりません。
どうすればよいでしょうか。何かヒントが欲しいところです。
ヒントなんて・・・ありましたよね!?
「ヒントは謎の中にある」
「謎の中」とはどこなのでしょうか。ここでは,「謎」という文字に注目する必要がありました。
前文中の「全ての謎は多分エレガントに解けていきます」の「謎」をよく見るとリンクが張られています。
謎の中,すなわち謎という文字列のうちのどれかにヒントがあるという意味だったのです。
リンク先に飛ぶと,数字と文字の変換表が出てきました(放置気味のゴ3ネタの再利用ですね^^)。
これを使って210を変換すると,「訴因(素因)」となります。