金森将也弁護士の法律相談所 vol.62|愛知県・名古屋市にある総合法律弁護士事務所−弁護士法人 つばさ−

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友人の紹介や婚活パーティーに参加する際、偽名を使うようにしています。携帯も、仕事用のものを教えるようにしています。信頼できるとわかれば本名を教えようと思っていますが、法的に問題はありますか?