女性の顔面醜状と逸失利益 ※pdf注意

http://www.lo-daichi.com/pdf/ganmen.pdf

最近見た裁判例の中で、逸失利益を否定したものには、こんなものがありました。
被害者は、3年前まではモデル、レースクイーンしていましたが、事故当時は派遣社員などをしていました。
事故に遭い、顔面醜状7級の後遺障害が残りましたので、逸失利益を請求しましたが、裁判所は認めませんでした(京都地裁H17.9.22自保ジャーナル1626号10頁)