せっかくなので

大嘘判例八百選ということで8テーマに絞る必要があったため,せっかく編集したのにボツになった部分があります。
せっかくなので公開しておきますw
本項は,のぶ先生のネタにほぼ依拠しておりますw

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恋愛嘘判例百選

 本書の嘘判例百選シリーズの最後を飾るのが恋愛嘘判例である。
 「リア充爆発しろ」が時候の挨拶である法クラの面々も、やはりこの分野は弱かった。
 今後の事例の蓄積は・・・あり得るのだろうか。



1 初デートにおいて女性は割り勘義務を負うか(消極) 2 初デートにおいて食事代を奢ったのに次のデートを拒まれた場合、支弁した食事代の女性の分の費用は不当利得とはならないとされた事例(さいた地判平成24年5月23日)


憲法19条・21条・14条の規定は、恋愛関係発生前の段階には適用の余地がないから、女性が男性の性格・容貌等を判断の1つの要素もしくは間接の理由としてバレンタインチョコを渡すのを拒絶したとしても、違憲の問題とはなりえないとした事例(東京地判平成25年2月14日)


バレンタインデーに対するホワイトデーの3倍返しがリア充男子につき長年に及ぶ慣行であったとしても、かかる慣行は利息制限法の趣旨に反し、非リア充男子には全く浸透していなかった以上、法的拘束力を持つ慣行とはいえないとした事例(東京地裁立川支判平成25年2月14日)


バレンタインデーに対するホワイトデーの3倍返しについて「事実たる慣習」としての効力が認められるとしても、かかる3倍返し債務はいわゆる自然債務と認めるのが相当であるとして請求が否定された事例(東京高判平成26年3月14日)


バレンタインデー前後にキャバクラを転々としてチョコを大量に集めてモテを装った表示について、実際よりも著しく優良であると示すものであり、景表法4条1項1号の優良誤認表示に該当するとして、非モテであることを周知徹底するよう措置命令がなされた事例(平成25年2月14日消表対第214号)


バレンタインデーでの「ワタシを食べて(はあと)」との意思表示を殺人の嘱託があるものと誤信して殺害行為に及んだとして同意殺人罪の罪責を負うとした原審に対し、社会通念上愛の告白と解釈され殺人の同意と誤信する余地はないとして普通殺人罪が成立するとした事例(東京高判平成25年2月14日)


(1)ホワイトデーのお返し用菓子の売買は性質上いわゆる定期行為(民法542条)に該当し、売主が履行せずにホワイトデーを経過した時は買主は当然に解除できるとした事例(東京地判平成25年3月14日)


(2)承前:ホワイトデーのお返し用菓子の売買につき売主の債務不履行により解除したとしても、当該菓子の送り先女性と買主との関係、買主の恋愛経験等に照らし、恋愛成就の可能性はほとんど存しなかったとして、買主の損害賠償請求を否定した事例(東京地判平成25年3月14日)


女性に対するホワイトデーのお返しにつき職場内独身男性間で価格上限を設定することが、公共の利益に反して恋愛分野における競争を実質的に制限していたものであって、独禁法2条6項に規定する不当な取引制限に該当するとして排除命令がなされた事例(平成25年3月14日公取委(措)第3号)


職場のアイドル的地位にある女性がバレンタインデーにチョコを送った見返りとしてホワイトデーにその10倍相当額のお返しを職場男性陣に提供させた行為につき、独禁法2条9項5号ロの優越的地位の濫用に該当するとして排除措置命令がなされた事例(平成25年3月14日公取委(措)第4号)